【法律で定められている】
「常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業主)は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない」と決まっています。← 労働基準法
※10人未満であっても、トラブル防止(会社を守る)の為には、作成することをお勧めします。
【就業規則は会社のルールブック】
労使間(会社と従業員)のトラブルを防止するため、会社のルールを定めたものが「就業規則」です。会社にはすでに、就業規則があるから大丈夫!と思っている経営者(事業主)の方がいらっしゃいます。
しかし、頻繁に変更される法律(労働基準法等)に対応できるものになっているでしょうか?
また書籍を参考にして作成した就業規則やネット等にてダウンロードした『モデル就業規則』をそのまま何年間もご使用されているケースでは、下記のようなリスクを生じる恐れがあります。
- 会社の現状に即していない。
- 現在の法律(労働基準法)に対応していない。
- 会社を守れる就業規則となっていない。
- トラブルが発生した場合には対応できない。
- 就業規則の内容が不足している。
そのような就業規則では、会社を守ることは残念ながらできません。法律も会社も生き物です。日々進化しています。そのため、最新の基準に対応した・リスクを軽減できる、現在の会社の状況にあった就業規則へと見直しをすることが急務です。
就業規則の新規作成、見直しをする必要コストを削減すことにより、
トラブルが発生した際にリスクを回避できず、逆に高くついてしまっている事例も多々見受けられます。