世の中には、個人の相続財産をめぐる争いが多々あります。漫然と単純相続をしてしまった後で、故人が莫大な借金をしてしまうことが判明した、という場合もあります。
もちろん、相続税の心配をしなければいけない様な資産家の方ほど争いの起こる可能性が高いと言えますが、相続をめぐる争いは、財産の多寡に限らず生ずる恐れがあります。
残された家族が争ったり困ったりしないように、財産の状況とその処分方法を
遺言書で書き残しておきたいものです。
また、相続には「事業を是非長男に継がせたい」 「内縁の妻がいる」 「亡くなった息子の嫁にも財産を分けたい」 など、その人固有の特殊な状況がついてまわることが多いと思いますが、そのような場合も
遺言書を残しておくことで自分の意思を生かすことができます。遺言書の大きな特徴は、相続人以外の人に財産を遺すことができる、ということです。これは、遺言書がないとできないことです。
遺言書についての悩み事、お困りの事がある場合は、是非一度ご相談ください。
次のような方には、遺言書の作成を特にお勧めします
◎ 法定相続人がいない
◎ 内縁の妻など、「相続人以外の者」にも財産を残したい
◎ 相続人の中に「遺産の取り分を出来るだけ少なくさせたい人」がいる
◎ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい
◎ 配偶者の将来の生活が心配
◎ 特定の子(未成年の子、障害のある子等)の将来の生活が心配
◎ 条件・負担付で特定の人に相続させたい
初回相談 無料 (消費税別)
相談料 / 1時間 5,000円
自筆証書遺言(起案及び作成指導) / 30,000円〜+実費
公正証書遺言(作成手続き) / 60,000円〜+実費+
公証役場手数料
参考 公証役場手数料:金額5,000万円まで 約29,000円)